三遠南信地域連携ビジョン

住 安心できるくらし

基本方針5 広域連携による安全・安心な地域の形成

医療・福祉や教育の充実、外国人との多文化共生、防災対策など、住民の生活環境の維持と向上を広域連携によって推進し、安全・安心な地域の形成を目指します。

取組事例 三遠南信災害時相互応援協定
三遠南信災害時相互応援協定
 愛知県東三河、静岡県遠州及び長野県南信州(以下「三遠南信」という。)に位置する各市町村(以下「都市」という。)に、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生した場合の相互の応援について、次のとおり協定を締結する。
 (目的)

第1条 この協定は、三遠南信地域内に災害が発生したとき、各都市相互の応援による応急措置等を円滑に遂行するため、必要な事項について定める。

 (組織)

第2条 この協定による相互応援を円滑に実施するため、各都市を別表に掲げる6ブロックに区分し、ブロックごとに代表都市(以下「ブロック代表都市」という。)を置く。

2 この協定を円滑に運営するため、ブロック代表都市会議を設置する。
3 ブロック代表都市を総括するため、総代都市を置く。
4 総代都市を補佐するため、副総代都市を置く。
5 総代都市及び副総代都市の選出は、ブロック代表都市の互選により行う。
6 総代都市及び副総代都市の任期は2年とする。
7 この協定の実施に必要な連絡調整を行うため、総代都市の属する都市に事務局を置く。
 (応援の要請)

第3条 災害が発生し、応援を受けようとする都市(以下「被災都市」という。)は、自ブロック代表都市を通じて総代都市に応援を要請する。ただし、自ブロック代表都市も被災している場合は総代都市に、総代都市も被災している場合は副総代都市に応援を要請することができる。

2 応援を求められた総代都市又は副総代都市は、被災都市及びブロック代表都市と緊密な連絡をとり、各都市に応援を要請する。

3 応援を要請しようとする被災都市は、次に掲げる事項を明らかにし、電話等により応援を要請することができる。この場合において、被災都市は、必要事項を記載した文書を後日、速やかに送付しなければならない。
(1) 被災の状況
(2) 物資、資機材等の応援要請の場合にあっては、必要とする物資等の品名、数量等
(3) 人員応援要請の場合にあっては、必要とする職員の職種及び人数並びに業務内容
(4) 応援場所及び応援場所への経路
(5) 応援の期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

 (応援の自主的活動)

第4条 各都市は、必要があると認めるときは、総代都市の要請前に応援を開始することができる。ただし、応援を開始したときは、当該応援の内容を自ブロック代表都市を通じて総代都市に報告しなければならない。

2 災害のうち地震災害が発生した場合は、被災都市以外の都市は各都市の判断で次に掲げる体制をとることができる。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。
(1) 被災都市で震度6弱を観測した場合 応援の準備体制
(2) 被災都市で震度6強以上を観測した場合 応援の実施体制

 (応援の内容)

第5条 各都市が行う応援活動は、おおむね次のとおりとする。
(1) 被災者の救出・救護、応急復旧等に必要な職員の派遣
(2) 救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材(車両を含む。)及び物資の提供又は貸与
(3) 食料、飲料水、生活必需品等の救援物資及びその供給に必要な資機材(車両を含む。)の提供
(4) 児童生徒その他被災者の一時受入れ
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項

 (応援の経費負担)

第6条 応援に要した経費は、原則として被災都市の負担とする。ただし、被災都市が当該費用を支弁することが困難又は適当でないものについては、被災都市及び応援都市が協議して定める。

 (連絡担当部局)

第7条 各都市は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め、災害が発生したときは、速やかに情報を相互に交換する。

 (平常時における相互協力)

第8条 平常時においては、円滑な広域防災相互協力体制を図るため、毎年1回地域防災計画その他参考資料を相互に交換し、各都市相互の情報の交換、職員等の交流その他防災に関する相互協力に努める。

 (協議)

第9条 この協定に定めのない事項及び協定の実施に関し必要な事項は、その都度、ブロック代表都市会議において協議して定める。

 (その他)

第10条 この協定は、各都市及び各都市の機関が消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第2項の規定により別に締結した相互応援に関する協定及び水防に係る応援に関し締結した協定に基づく応援を排除するものではない。

  附則
この協定は、平成17年11月4日から効力を生ずる。
 附則
この協定は、平成26年11月1日から効力を生ずる。


(別表)
ブロック名 代表都市 構成都市
豊橋田原 豊橋市 豊橋市・田原市
宝飯 豊川市 豊川市・蒲郡市
新城設楽 新城市 新城市・設楽町・東栄町・豊根村
西遠 浜松市 浜松市・湖西市
中遠 磐田市 磐田市・袋井市・森町
飯伊 飯田市 飯田市・松川町・高森町・阿南町・阿智村・
平谷村・根羽村・下條村・売木村・天龍村・
泰阜村・喬木村・豊丘村・大鹿村


 PDFアイコン三遠南信災害時相互応援協定による実績(PDF形式:618KB)