SENA
概要
三遠南信地域連携ビジョン推進会議事務局規程
(設置)
第1条 この規程は、三遠南信地域連携ビジョン推進会議規約第15条の規定に基づき、三遠南信地域連携ビジョン推進会議(以下「SENA」という。)事務局(以下、「事務局」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(所掌事務)第2条 事務局は、三遠南信地域連携ビジョンの推進及び進捗に関する事務を所掌する。
(1) 三遠南信サミットの資料作成
(2) SENA委員会及び幹事会の資料作成
(3) 専門委員会の開催及び資料作成
(4) SENAの運営に必要な庶務
(5) 前各号に掲げるもののほか、SENAの運営に関し必要な事務
第3条 事務局に次に掲げる職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) 事務局員
3 事務局長は、事務局を代表し、事務局の事務を統括する。
4 事務局次長及び事務局員は、SENA構成員の市町村の職員のうちから会長が任命する。
5 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故が生じたときは、その職務を代理する。
6 事務局員は、事務局長の命を受け、必要な事務を処理する。
(会計)
第4条 事務局長は、会計年度終了後、収支決算を速やかに整理し、証拠書類を添付して委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による決算関係書類は、SENAの監事の監査を受けなければならない。(専決事項)
第5条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要と認められる事項についてはこの限りでない。
(1) 事務局の運営に関すること。
(2) 物品の購入その他会議運営に必要な契約の締結に関すること。
(3) 物品及び現金の出納に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。
(事務局分室)
第6条 事務局分室を愛知大学豊橋キャンパス内に置く。
2 事務局分室に分室長を置く。分室長は事務局次長をもって充てる。(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、会計及び事務の処理について必要な事項は、幹事会をもって協議し、事務局長が別に定める。
附則この規程は、平成20年11月20日から施行する。
附則
この規程は、平成21年8月27日から施行する。
附則
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年9月23日から施行する。