SENA

概要


三遠南信地域連携ビジョン推進会議規約


 (名称)

第1条 本会は、三遠南信地域連携ビジョン推進会議(以下「SENA」という。)と称する。

 (目的)

第2条 SENAは、三遠南信地域連携ビジョン(以下「連携ビジョン」という。)の実現のため、東三河地域、遠州地域及び南信州地域(以下「三遠南信地域」という。)の県境を越えた地域連携を推進し一体的な圏域の発展を目指すことを目的とする。

 (事業)

第3条 SENAは、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1) 三遠南信サミットの開催
(2) 連携ビジョンに定めた重点プロジェクト(以下「重点プロジェクト」という。)の推進
(3) 重点プロジェクト推進状況の評価
(4) 道州制に関する国等への働きかけ
(5) NPO法人、企業等が取り組む三遠南信地域の連携に資する活動に対する支援
(6) 三遠南信地域の一体的な圏域を確立するための組織の検討
(7) その他SENAの目的達成に必要な事業

 (構成)

第4条 SENA構成員は三遠南信地域に係る普通地方公共団体及び商工会議所、商工会のうち別表1に掲げるものとする。

2 連携ビジョンの推進に関し、専門的な助言を得るため、アドバイザーを置くことができる。
3 連携ビジョンの推進に関し、協力および意見を得るため、オブザーバーを置くことができる。
 (役員)

第5条 SENAに次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 5名
(3) 監 事 2名

2 会長は浜松市長をもって充て、副会長は豊橋市長、飯田市長、浜松商工会議所会頭、豊橋商工会議所会頭及び飯田商工会議所会頭をもって充てる。

3 監事は、前条第1項に規定するSENA構成員の代表者(ただし、県においては、広域行政を所掌する部局及び交通基盤整備を所掌する部局の代表者とする。)(以下「代表者」という。)のうちから、次に掲げるそれぞれ1名を委員会が選任する。
(1) 市町村長
(2) 商工会議所の会頭又は商工会の会長

4 会長は、会務を総理し、SENAを代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長が指名する副会長がその職務を代理する。

6 監事は、会計を監査し、監査結果を委員会に報告する。
 (総会)
第6条 総会は代表者をもって構成する。
2 総会は、会長が招集し、議長となるものとし、必要に応じて開催することができる。
3 総会は、書面によって決議する総会とすることができる。
4 総会は、代表者の2分の1の出席をもって成立するものとする。

5 総会の議事は、出席した代表者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

6 会長は、必要に応じてアドバイザー及びオブザーバーの出席を求めることができる。ただし、アドバイザー及びオブザーバーは議決権を持たない。

 (総会の決議事項)

第7条 総会は、次の事項を決議する。
(1) SENAの規約及び規程の改正
(2) SENAの事業計画
(3) SENAの歳入歳出予算
(4) SENAの歳入歳出決算
(5) SENAへの加入
(6) SENA構成員の負担金の負担方法及びその額
(7) アドバイザーの設置
(8) その他目的達成のために必要な重要事項

 (委員会)
第8条 SENAに委員会を置く。

2 委員会は、代表者のうち次の委員をもって組織する。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 5名
(3) 東三河地域市町村長 2名
(4) 遠州地域市町長 2名
(5) 南信州地域市町村長 2名
(6) 商工会議所の会頭及び商工会の会長 12名
(7) 県の交通基盤整備を所掌する部局の代表者 1名

3 委員会に委員長1名を置き、会長をもって充てる。
4 委員会は、委員長が招集し、議長となるものとし、必要に応じて開催することができる。
5 委員会は、書面によって決議する委員会とすることができる。
6 委員会は、委員の2分の1の出席をもって成立するものとする。

7 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

8 委員長は、必要に応じてアドバイザーの出席を求めることができる。ただし、アドバイザーは議決権を持たない。

 (委員会の決議事項)

第9条 委員会は、次の事項を決議する。
(1) 三遠南信サミットの開催
(2) オブザーバーの設置
(3) 専門委員会の設置
(4) 事業部会の設置
(5) その他目的達成のために必要な事項

2 委員会は、第7条に規定する総会の決議事項について審議する。
 (幹事会)
第10条 SENAに幹事会を置く。

2 幹事会は、SENA構成員の市町村、商工会議所および商工会の職員のうちから、会長が指名した幹事をもって組織する。

3 幹事会に幹事長1名を置き、幹事の互選により選出する。
4 幹事会は、幹事長が招集し、議長となるものとし、必要に応じて開催することができる。
5 幹事会にアドバイザーを置くことができる。アドバイザーは会長が指名する。
6 幹事会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
7 幹事会は、稟議によって行うことができる。
 (専門委員会)
第11条 委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は、会長の命を受けて専門的な見地から目的達成に必要な事業を処理する。
3 専門委員会について必要な事項は、会長が別に定める。
 (事業部会)
第12条 委員会は、必要に応じて事業部会を置くことができる。
2 事業部会は、会長の命を受けて、SENA構成員が参画し事業を推進する。
3 事業部会について必要な事項は、会長が別に定める。
 (費用弁償)

第13条 SENAは、委員、アドバイザー及び専門委員に、その職務を行うために要する報酬又は費用弁償を支払うことができる。

2 前項の報酬及び費用弁償の額及び支給方法は、会長が別に定める。
 (会計)

第14条 SENAの経費は、SENA構成員の負担金、その他の収入をもって充てる。

2 前項のSENA構成員の負担金の負担方法及びその額は、総会で定める。
3 SENAの会計年度は、各年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 (事務局)
第15条 SENAの事務局は、浜松市企画調整部企画課内に置く。
2 SENAの事務局の組織及び運営については別に定める。
 (その他)
第16条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、委員会で別に定める。
  附則

1 この規約は、平成20年11月20日から施行する。ただし、第3条第1項第1号の規定は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成20年度の会計年度は、第13条第3項の規定にかかわらず、平成20年11月20日に始まり、平成21年3月31日に終わる。

   附則
  この規約は、平成21年8月27日から施行する。
   附則
  この規約は、平成26年7月1日から施行する。
   附則
  この規約は、平成28年9月1日から施行する。
   附則
  この規約は、平成29年4月1日から施行する。
   附則
  この規約は、平成30年4月1日から施行する。
   附則
  この規約は、平成31年4月1日から施行する。



「別表1」 SENA構成員

市町村 東三河地域 豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村
遠州地域 浜松市、磐田市、袋井市、湖西市、森町、掛川市、菊川市、御前崎市、牧之原市
南信州地域

飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村、駒ヶ根市、飯島町、中川村、宮田村、伊那市、辰野町、箕輪町、南箕輪村

愛知県、静岡県、長野県


商工会議所、
商工会
東三河地域 豊橋商工会議所、豊川商工会議所、蒲郡商工会議所、音羽商工会、一宮商工会、小坂井商工会、御津町商工会、田原市商工会、渥美商工会、新城市商工会、設楽町商工会、東栄町商工会、豊根村商工会、津具商工会
遠州地域 浜松商工会議所、磐田商工会議所、袋井商工会議所、掛川商工会議所、浜名商工会、奥浜名湖商工会、浜北商工会、天竜商工会、湖西市商工会、新居町商工会、磐田市商工会、浅羽町商工会、森町商工会、掛川みなみ商工会、菊川市商工会、御前崎市商工会
南信州地域

飯田商工会議所、駒ヶ根商工会議所、伊那商工会議所、松川町商工会、高森町商工会、阿南町商工会、阿智村商工会、平谷村商工会、根羽村商工会、下條村商工会、売木村商工会、天龍村商工会、泰阜村商工会、喬木村商工会、豊丘村商工会、大鹿村商工会、飯島町商工会、中川村商工会、宮田村商工会、伊那市商工会、辰野町商工会、箕輪町商工会、南箕輪村商工会